大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人本田熊一の上告理由第一点について。

所論土地に対しては、特別都市計画法に基く換地予定地の指定がなされたことは、

原判決の確定するところであるけれども、右土地につき都市計画法第一二条及び耕

地整理法第三〇条による換地処分のなされたことは、原審において、原判決の確定

しないところであるから、都市計画の施行により被上告人が本件土地に対する所有

権を喪失した旨の上告人等の主張は理由がない。又所論の土地については、被上告

人は都市計画施行者たる高松市長より都市計画が最終的に決定されるまで無償でこ

れが使用収益を許されていることは、原判決の認定する事実であるから、論旨はす

べてこれを採ることはできない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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